行政改革の端緒はいろいろなところにあります。
例えば鶴保庸介参議院議員からは「国民健康保険の第三者求償」がないがしろにされているので、行革担当大臣としてフォローをしてほしいとの要請をいただきました。
国民健康保険の第三者求償とはなんでしょうか。
例えば自動車事故の被害者になった場合、まず被害者の多くは自分の医療保険を使いません。
相手の自賠責保険を使い、医療機関は損保に診療報酬相当分を請求します。
自賠責保険は障害による治療費の限度額は120万円ですので、この範囲内と見込まれて、被害者に過失がない場合の多くはこのケースになります。
しかし、なかには被害者が医療保険(国保、健保組合、協会けんぽ等)を使うケースがあります。
その場合、被害者がかかった医療機関は国保など保険者に保険診療分を請求します。
保険者が負担したこの分は、本来、保険者が負担するべきものではなく加害者又は加害者が加入している
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