日米重大犯罪防止対処協定つづき。
今回のこの協定の対象に外務省がしようとしているのが、死刑、無期または長期三年以上の罪すべてと長期一年以上で協定の議定書に盛り込まれたもの。
中には文化財に関する詐欺事件などというものがある。これが重大犯罪なのかというと、テロリストのマネーロンダリングに使われる可能性があるからという。
アメリカの場合、一部を除き、刑法は州法になる。五十の州でなにが長期三年以上に当たるのか、そのなかで日本では罪に問われないものがあるのかどうか、外務省が調べた形跡はない。
ビザ免除のためにこの協定を締結するというのではさすがに根拠が薄いと思ったか、今度は重大犯罪対策、特にテロリスト対策だということを前面に出し始めた。
それならば、アメリカが中心となって三十数か国が二か国間協定を締結する今のやり方はおかしい。
今のやり方では、アメリカは三十数か国の指紋データベースにアクセスできる
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