2024年5月27日、改正マイナンバー法が施行されました。
一、5月27日から、現在お持ちのマイナンバーカードをもって国外に転出することができるようになりました。
海外に赴任・留学する場合、転出届を出す際に申請いただければ、マイナンバーカードを返納せず、継続してご利用いただくことができます。
また、海外でもマイナンバーカードが作れるようになり、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取ができるようになります。
二、医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格がマイナンバー利用事務に追加されました。
これにより2024年度から順次、マイナポータルを通じて以下のサービスをご利用いただけるようになります。(実際の取り扱いは資格により異なります)
マイナポータルから資格の手続申請(新規取得・住所変更など)ができるようになります。
住民票や戸籍に関する書類にマイナン
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