今日は、冒頭2件です。
まず、消費者担当大臣としてご報告を申し上げます。
今日の閣議後の閣僚懇談会において、預託法について各大臣にご留意いただくようお願いをいたしました。
改正預託法が昨年6月から施行されておりますが、個別に消費者庁が確認をした者以外が行う販売預託は原則禁止となっております。
そして今この時点で消費者庁の確認を受けた者はおりません。
それにもかかわらず、各府省庁が表彰したり、推薦したり、あるいはウェブサイト上で掲載をしたり、紹介をしている事業者の中に、販売預託に該当するおそれのある取引を行う事業者が存在する可能性があり、懸念しております。
各府省庁が表彰や推薦その他することで消費者の警戒感が薄れ、被害が拡大するようなことがあってはなりません。
消費者庁から各府省庁へ、預託法に関する注意喚起の文書を発出いたしました。
それと同時に、今日の閣僚懇談会におきまして、各大臣に事務方
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