冒頭2件です。
まず、介護保険を利用する際の手続きのデジタル化についてご紹介をします。
介護保険を利用して車椅子や歩行器といった福祉用具をレンタルする、あるいは購入する際に、利用される高齢者が同意をしたという証として、福祉用具事業者との間に契約書を交わしますが、この契約に押印が必要というのは、認印の押印の廃止の流れに逆行しているのではないかとのご意見がデジタル庁に寄せられました。
デジタル庁と厚生労働省の間で調整を進め、利用者の利便性を向上させる観点から、まず厚生労働省から業界団体などに対して、契約時の認印は省略可能であるということを改めて周知をすることになりました。
また、厚生労働省から、押印が不要ということが明らかな契約書の様式を標準的な様式として、事業者にお示しします。
来年度以降、全ての都道府県に「介護生産性向上総合相談センター」、介護現場の生産性を向上させるための事業者の相談に幅
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