国家公務員が海外出張した際に、宿泊費と日当が旅費法に基づいて支払われます。

ところが海外出張する国家公務員から、最近の円安もあり、旅費法の範囲で泊まれるホテルを見つけることが困難だとの意見が度々寄せられています。

調べてみると、宿泊費を定めている旅費法の別表は、昭和59年以降改正されていなかったことがわかりました。

現在の規定では、指定都市といわれるニューヨークやロサンゼルス、ワシントンDCに出張した場合の宿泊費の上限は、管理職で一泊22,500円、管理職以外では19,300円、アジアや中南米の小さな都市では管理職が一泊13,500円、その他が11,600円となっています。

旅費法の46条第2項では、例外として、この規定で旅行することが困難な場合は、財務大臣に協議して定める旅費を支給できることになっていますが、それにしても低すぎると思います。

財務省と関係省庁でも協議を進めていますが、何ら