本年5月12日に成立したデジタル整備法の一部である、民法の一部(486条)が本年9月1日から施行され、領収書を電子的に請求すること、受け取ることが可能となります。
  
それに先立ち、現場の混乱を未然に防止するため、内閣府と法務省にてQ&Aを策定しました。

http://www.moj.go.jp/content/001352519.pdf

このQ&Aは、日々の皆様方の生活にも関わる重要な内容を含んでおり、ぜひ多くの方々に知っていただきたく、広くご周知をお願いします。

スーパーなどの小売店のシステムが未整備の場合には、紙での対応が可能であること、また、電子マネーの決済完了画面が、電子的な受取証書、領収書に該当すること等を記載しています。

電子レシートが普及すれば、消費者にとって、財布がレシートで膨らむという煩わしさがなくなり、家計簿アプリとの連携により金銭管理しやすくなること、過去のレシート