これまで政府は、法案の作成・改定など、国の法制執務に利用するe-Laws(法制執務業務支援システム)を構築してきました。
そのe-Lawsに登録されたデータをe-Gov、すなわち電子政府の総合窓口に掲載し、一般に公開しています。
しかし、e-Lawsの法令データは、法令の策定または改正の後のデータ更新が遅いため、最新の条文が、法令の施行後も、すぐに確認できない場合があり、利用者にとっては大変不便でした。
また、法律、政令ともに約5%程度が、所管省庁の認証なしで公開されており、そもそも条文が正しいのかどうか、不安な面もありました。
そのため、内閣法制局の審査においても使用が認められない場合もありました。
これまで直轄チームと関係府省で、この問題を解決すべく、調整を行ってきました。
その結果、法令データを整備する業務フローを抜本的に見直すとともに、法令の編纂についても、本来その所管である法務省
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