シャトルバスの規制改革
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縦割り110番に、複数のビルに入居するテナント企業の従業員やマンションの居住者を対象とする、オンデマンド型シャトルサービスを実施できるようにしてほしいとの要望が寄せられていました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、移動時に不特定多数の人との接触をできるだけ避けることができるオンデマンド型のシャトルサービスのニーズが高まっています。
道路運送法には、「特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客」を運送する「特定旅客 自動車運送事業」が定められています。
しかし、国土交通省の局長通知で、
運送需要者、すなわち人の送迎を希望している事業者に「従属する者」を送迎する場合、また、
運送需要者が、「自己の施設」を利用させるために「客」を送迎する場合において、
運送需要者の需要と整合性のある路線、又は営業区域内で運行することが認められるとされています。
この通知があるため、これまで事業者は、
ビル
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