自動運転に関する規制改革の報告です。

1点目は、歩行者用道路における自動運転バスの規制緩和です。

小型で時速20㎞未満の低速で走り、歩行者などを検知すると直ちに停止する自動運転バスがあります。

こうした小型低速バスは、すでにフランスなどで高齢者や障害者に対する交通手段として使われています。

しかし、日本では、道路交通法の規定により、歩行者用道路を車両が通行することはできません。

そこで、規制改革推進会議で議論し、車両が通行することを示す看板を道路に設置したりして、地域住民や歩行者への十分な周知が行われていることを前提に、事前の道路使用許可により、歩行者用道路で、低速の自動運転バスを走行させることが可能となりました。

2点目は、既存のバス停の活用です。

道路交通法第44条の規定により、バス停から10m以内は、既存の路線バス以外は、原則、駐停車禁止となっています。

このため、自動運転バスの走行