自動運転技術の開発に関する規制改革を行います。

第一に、遠隔操作などによる自動運転車を公道で走らせるためには、保安基準の緩和認定を受ける必要があり、実証実験ごと、車両ごとに同じような審査を受けていました。

これについては、昨年12月28日から、同じシステム等を搭載し、使用方法も同じであると想定される車両の場合には、再度の審査を省略することとしました。

第二に、完全キャッシュレスの乗合バスなどの無人自動運転移動サービスに関する規制改革を行います。

無人自動運転移動サービスを提供する際に、完全キャッシュレスにしようとすると、道路運送法第13条の「運送引受義務」、つまり、支払方法による乗車拒否はできない、に抵触するのではないかといわれていました。

今回、完全キャッシュレスである旨を事前に周知徹底するなど、現金利用者にも配慮がなされている場合には、道路運送法違反にならないと解釈することになりました