クリーニングとロッカー
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縦割り110番に、駅前等の無人ロッカーを利用したクリーニング衣類の受渡しについての要望をいただきました。
駅前等の無人ロッカーを利用したクリーニング衣類の受渡しについては、昭和61(1986)年に当時の厚生省が自治体向けに発出した通知があります。
「昭和61年厚生省通知(ロッカー等による洗濯物の受取の取扱いについて)
(昭和六一年一二月五日 衛指第二二七号)
(福岡県衛生部長あて厚生省生活衛生局指導課長回答)
昭和六十一年十一月二十日付け六一公営三九八号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。
記
1 (中略)
なお、ロッカー等の設置場所については、当該クリーニング所の主たる部分と一体となつた状態で当該ロッカー等が設置されることを要するものであり、衛生管理及び保管管理に支障をきたさないため、当該クリーニング所の店頭等、当該クリーニング所に併設されるよう指導されたい。
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