特許料の納付方法として、あらかじめ特許庁に一定の金額を納めておき、出願の都度、そこから支払う「予納」という制度があります。

特許料の73%がこの予納制度で支払われています。

これまでこの予納をするためには、支払いを特許印紙で行わなければなりませんでした。

予納するために、出願人は、あらかじめ郵便局などで特許印紙を購入し、窓口に納付しなければなりません。

昨年12月に私が特許庁に視察に行った際、8億円もの特許印紙を貼り付けた申請書を目の当たりにしました。

また、特許印紙の販売手数料は3.3%と高額です。

出願人、特許庁双方の事務負担が大きいこの支払方法を見直しました。

今後、特許料の予納を印紙によらず金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングでの口座振り込みによる納付を可能とします。

また、現在、クレジットカードによる支払はオンライン申請時に限定されていますが、今後、窓口でも利用可能と