中規模から大規模の建築物の構造材に木材を使用する場合は、JASの認証が必要とされています。
日本農林規格等に関する法律の第10条は:
「国内において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下「取扱業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第一項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。」
つまり日本農林規格等に関する法律第10条には、工場や事業所ごとの認証が必要と明記されています。
工場や
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