そして防衛省と自衛隊はどう違うのかというお問い合わせをよくいただきます。
防衛省と自衛隊は、ほぼ同じです。
防衛省設置法の第19条第1項に、「本省に、次の特別の機関を置く」とあって
「防衛会議
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部
統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
情報本部
防衛監察本部」
とあります。
そして自衛隊法の第2条第1項に、「この法律において『自衛隊』とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定めるものを除く)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航
コメント
コメントを書く