海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙で投票できる制度があります。
これを「在外選挙制度」といい、これによる投票を在外投票といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要があります。
在外公館投票は,在外選挙人証をお持ちの方が,在外公館において投票する方法です。
在外選挙人証をお持ちであれば,在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
在外公館投票の際は、下記を持参ください。
1.在外選挙人証
2.有効な旅券
(注)旅券を提示できない場合には,日本国または居住国の政府・地方公
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