文科省は、公的研究費に関する適正な管理のガイドラインなるものを定めていますが、具体的な運用やルールについては、大学など各研究機関にお任せです。

その結果、悪名高い東工大ルールのような個別大学ルールが出来上がりました。

また、旅費の精算に関しても、東北大学は領収書と航空券の半券があればよいのに対し、名古屋大学はそれに加えて当日の資料、打ち合わせなどの記録、参加証などの中から一つが必要になるなど、微妙に各大学のルールが違います。

教員が発注できる上限額についても、東北大学や名古屋大学は一契約当たり150万円、東京大学は100万円、大阪大学や東京工業大学は50万円というようにルールが違います。

研究費をめぐる不正があったところは、それに対する対策としてだんだんと規制が厳しくなるという傾向にあります。

他方、研究機関ごとにルールが違うのは不便だという声もあります。

そこで、研究者の方にお尋ねです。