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4月1日から新税制度へ 軽自動車は3月中に買うべきか?

2015/03/09 16:00 投稿

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どのみち買う予定があるのなら今のうちに。

長らく新聞・ニュースを賑わせてきた軽自動車税の増税ですが、新税額は4月1日以降に登録(最初の新規検査を受けるもの)される車から適用対象になります。

軽自動車は1.5倍に増税、古い車はさらに負担増

2015年4月1日に購入・登録した軽自動車(自家用・乗用)は、同年から今の7,200円/年が1.5倍増の10,800円/年に増税されます。(なお、4月2日以降なら2016年から増税の対象)

その差額は10,800円-7,200円=3,600円/年で、10年乗り続けるとなんと36,000円の負担増になってしまいます。

一方、2016年4月1日の時点で最初の登録日から13年を超える古い軽自動車は重課税額として12,900円となり、こちらは新しい軽自動車を買うよりも割高になります。

現状、中古車や現在所有している車は対象外ですが、中古車でも登録日が4月1日以降であれば新税額の適用対象になるため注意しましょう。

平成27年度から28年度 軽自動車税制度改正

  1. 平成27年4月1日に最初の新規検査を受けるもののみ、平成27年度から新税額が適用されます。
  2. 平成27年4月2日以降、最初の新規検査を受けるものは、平成28年度から新税額が適用されます。
  3. 最初の新規検査から13年を経過しているものは、平成28年度課税分から重課税額が適用されます。
新車・中古車13年未満 中古車13年以上 現行税 ¥7,200/年  新税(重課税額) ¥10,800/年 ¥12,900/年

<東京都豊島区の例>
平成27年4月1日より軽自動車税の税額が変更になります

自動車税が都道府県税であるのに対し、軽自動車税は市町村税です。

実際に支払う税額は市町村によって異なることがありますので、詳しくはお住まいの市町村のホームページなどで確認しましょう。

エコカー減税で4月1日以降でもメリットはある

今回、気にすべき点は注文日や購入日ではなく、車検証や標識交付証明書に記載される登録日です。

3月中に注文しても、登録日が4月1日以降なら新税額の適用対象になります。

駆け込み需要は去年、消費税が8%に上がったときほど大きな騒ぎにならなそうですが、自動車メーカーの決算と重なる3月は1年で最も新車が売れる時期です。決算セールの値引きに加え、就職や転職の都合もあるため、この時期に購入する人は多いはずです。

スズキ『ハスラー』ダイハツ『タント』ホンダ『N-BOX』など人気車種を検討もしくはすでに注文している人は、納車日や実際の登録日がいつになるのかを販売店に確認しておきましょう。

逆に車は欲しいけどまだ決められないという人は慌てない方がいいのかもしれません。

特に初めて軽の新車を買う人は、あえて4月1日以降の登録にすることで、毎年の負担こそ増えますが納税を1年先送りにできます。

さらに2015年度から軽自動車税にもエコカー減税が適用されるため、車種を選べば4月1日以降の登録で、最初の納税に限り、減税分がお得になります。

特に急ぐ理由がなければタイミングをずらして、じっくり選んだ方が得策ではないでしょうか。

自動車取得税は消費税10%で廃止予定

軽自動車税が上がる一方で、車の購入時にかかっていた自動車取得税は廃止予定とのこと。

2014年4月1日に消費税が8%に上がりましたが、同時に自動車取得税は取得価格の5%から3%に減額されました。そして、次の消費税アップ時に自動車取得税そのものを廃止しようという流れになっています。

もともと消費税との2重課税という問題も指摘されていたため、当然といえば当然の話。

では、いつ消費税が10%に上がるかというと、当初は2015年10月からだったのが、1年半延期されて2017年4月に実施予定となりました。現時点では、自動車所得税の廃止についてはまだまだ未定のようです。消費税の増税は不安な部分も多いですが、新車を購入したい人にとっては朗報となるかもしれません。


軽自動車税は4月1日の時点で車を所有している人に納税義務があります。

乗るつもりのない車でも、廃車や譲渡をしていないとそのまま課税されてしまうため、早めに手続きを済ませておきましょう。

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