アップルもハーレーもビッグ・ブランドですもんね。
IT系総合情報サイトCNET Japanが報じたところによると、アップルが『Lightning(ライトニング)』の名称を欧州で商標として用いるための権利をハーレー・ダビッドソンから取得したとのこと。
アップルが現行のiOS端末に採用しているコネクタを『ライトニング』と名付けているのは既に周知に事実ですが、どうやらこの単語、米国では問題ないもののヨーロッパではハーレーが商標権を持っていたということみたいです。
ハーレーは2009年まで自社内ブランド『ビューエル』においてライトニングの名を冠したスポーツモデルのバイクを製造していた(現在は生産終了)という経緯もあり、今回のやりとりではハーレーが所有する商標権の一部を部分的にアップルに移転するものだとされています。ちなみにバイクの方のライトニングは下の写真のモデル。
また今回の商標移転はあくまでも部分移転であり、ハーレー・ダビッドソン側も引き続き衣類や上着などの商標としてライトニングの商標を用いることができるとのこと。それと並行してアップル側はゲームや遊び道具について今後ライトニングの呼称を使うことができるようになるとされています。
ちなみにこの話題についてのCNETの問い合わせにはまだアップル、ハーレー双方ともに公式な回答を行ってはいない模様。
アップルと商標にまつわる話題としては以前に日本でも『アイホン』と『アイフォーン』などが取り沙汰されたこともありましたが、過去の例を見ても商品やサービスに関するネーミングや商標っていうのもなかなか一筋縄ではいかないもの。
それにしても『ライトニング』なんて英語じゃモロに一般名詞な気もしますが、そこはそれ。ビジネスの世界というのは言い知れぬ深淵をその裏側に秘めているものなんですね〜。
とはいえ、最近は訴訟ネタが目立つアップル。相手が例えバイク会社であっても、仲良しが一番!ですね。
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[via CNET Japan]
Pic:[ビューエル・モーターサイクル・ジャパン]
(ワタナベダイスケ)
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