大麻を所持していたとして大麻取締法違反容疑で六月に電撃逮捕された俳優の永山絢斗被告(34)に対し、東京地裁は九月一日、懲役六カ月、執行猶予三年(求刑・懲役六カ月)の有罪判決を言い渡した。同じ週の月曜(八月二十八日)に開かれた初公判からのスピード判決で、永山被告の大麻との長い付き合いが明かされた。
「公判では検察側が冒頭陳述で、永山被告の大麻歴が音楽イベントで地元の先輩から誘われた中学二年のころまで遡ると指摘しました。当時はそれ一回で終わったものの、十八、十九歳ごろに酒の席で吸ったところハマり出し、今に至ったようです」(司法担当記者)
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