「3月24日~3月30日に届いた有料メルマガ+有料コンテンツ」の中から、「注目!」に値する記事を紹介します。
『ONE PIECE』の魅力を説明する海燕氏の文章に納得。(『ゆるオタ残念教養講座』)
◆水道橋博士のメルマ旬報/10日・25日/500円
http://www.webdoku.jp/premium/merumaga/page/s_hakase.html
『水道橋博士のメルマ旬報』を受け取るたびに思うことがある。このボリュームだったら、『cakes(ケイクス)』のようなWebマガジンにした方がいいのに、ということだ。現在のコーナー数は、編集後記を含めて26。執筆者は水道橋博士が2コーナーを担当しているため、25人となっている。メールは長文で、前編・中編・後編と3分割されているため、メールのままでの閲覧は非常に面倒だ。そのため、私はWeb上に公開されているHTML版で閲覧するようにしている。
要するに、『水道橋博士のメルマ旬報』は、メルマガという媒体で配信される意味が皆無に等しいのである。各コーナーは基本的に独立しているため、パッケージであることに必然性はない。あえてメルマガである必要があるとするならば、タイトルに「メルマ」という単語が入っていることと、「編集後記」があることぐらいだ。
しかし、3月25日配信号から始まったリリー・フランキー氏の新連載だけは、メルマガであることの意義を感じさせる内容となっている。コーナーのタイトルは『著者都合により休載します』。水道橋博士氏の説明によると、「毎回『著者都合により休載します』という一文が掲載されるだけ」なのだそうだが、このコーナーだけは、媒体がメルマガである必要がある。例えば、『cakes(ケイクス)』にリリー・フランキー氏の『著者都合により休載します』が掲載されている様子を想像すれば、理解できるだろうか。Webマガジン、要するにブログでは、「著者都合により休載します」という一文を定期的にポストする意味が希薄なのだ。
リリー・フランキー氏の『著者都合により休載します』は、メルマガの意義を考える上で、重要な連載となるかもしれない。
◆久田将義責任編集 ニコ生ナックルズマガジン/毎週月曜日・火曜日・水曜日・金曜日/525円《週間MVP》
http://ch.nicovideo.jp/hisada/blomaga
3月27日配信号では、青木理氏による寄稿記事「少年法とは『実名報道と顔写真掲載』」が掲載されている。少年法では第61条により、触法少年の実名報道が制限をしている。これは「刑罰よりむしろ保護・更正に重きを置くべき」であり、それを阻害する「報道は自粛されるべき」との趣旨である。しかし、青木氏はこうした理念が形骸化していると訴える。
『ONE PIECE』の魅力を説明する海燕氏の文章に納得。(『ゆるオタ残念教養講座』)
◆水道橋博士のメルマ旬報/10日・25日/500円
http://www.webdoku.jp/premium/merumaga/page/s_hakase.html
『水道橋博士のメルマ旬報』を受け取るたびに思うことがある。このボリュームだったら、『cakes(ケイクス)』のようなWebマガジンにした方がいいのに、ということだ。現在のコーナー数は、編集後記を含めて26。執筆者は水道橋博士が2コーナーを担当しているため、25人となっている。メールは長文で、前編・中編・後編と3分割されているため、メールのままでの閲覧は非常に面倒だ。そのため、私はWeb上に公開されているHTML版で閲覧するようにしている。
要するに、『水道橋博士のメルマ旬報』は、メルマガという媒体で配信される意味が皆無に等しいのである。各コーナーは基本的に独立しているため、パッケージであることに必然性はない。あえてメルマガである必要があるとするならば、タイトルに「メルマ」という単語が入っていることと、「編集後記」があることぐらいだ。
しかし、3月25日配信号から始まったリリー・フランキー氏の新連載だけは、メルマガであることの意義を感じさせる内容となっている。コーナーのタイトルは『著者都合により休載します』。水道橋博士氏の説明によると、「毎回『著者都合により休載します』という一文が掲載されるだけ」なのだそうだが、このコーナーだけは、媒体がメルマガである必要がある。例えば、『cakes(ケイクス)』にリリー・フランキー氏の『著者都合により休載します』が掲載されている様子を想像すれば、理解できるだろうか。Webマガジン、要するにブログでは、「著者都合により休載します」という一文を定期的にポストする意味が希薄なのだ。
リリー・フランキー氏の『著者都合により休載します』は、メルマガの意義を考える上で、重要な連載となるかもしれない。
◆久田将義責任編集 ニコ生ナックルズマガジン/毎週月曜日・火曜日・水曜日・金曜日/525円《週間MVP》
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3月27日配信号では、青木理氏による寄稿記事「少年法とは『実名報道と顔写真掲載』」が掲載されている。少年法では第61条により、触法少年の実名報道が制限をしている。これは「刑罰よりむしろ保護・更正に重きを置くべき」であり、それを阻害する「報道は自粛されるべき」との趣旨である。しかし、青木氏はこうした理念が形骸化していると訴える。
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