2014年11月20日 改訂から、2015年 4月 9日 改訂の変更点は反社会的勢力の記載について。
チャンネル 開設のご案内 ニコニコチャンネル運営規約
第3条(チャンネルの開設) にあった、
の中で
が無くなる。しかしこの部分は新しく、第13条(反社会的勢力の排除) に追加された。
チャンネル 開設のご案内 ニコニコチャンネル運営規約
第3条(チャンネルの開設) にあった、
運営会社は、以下の事実を確認した場合には、登録の申込みを拒否又は登録後に登録を取り消すことができるものとし、チャンネル提供者は予めこれを承諾するものとします。
の中で
チャンネル提供者(チャンネル提供者が法人である場合、その役員、親会社、子会社等を含む)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、又はその他これらに準ずる者をいう)に該当することが判明した場合、又は反社会的勢力に協力する等、関与していたことが判明した場合
が無くなる。しかしこの部分は新しく、第13条(反社会的勢力の排除) に追加された。
1.運営会社は、次の各号のいずれかに該当する場合又は該当すると運営会社が判断した場合、運営会社とチャンネル提供者との本規約に基づく契約関係を含む一切の契約を、直ちに解除することができます。なお、運営会社は、当該解除によってチャンネル提供者が被った損害について一切責任を負いません。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者であるとき、または、主要な株主にもしくは出資者に含まれる場合
2.自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関する脅迫的な言動又は暴力行為、及び風説の流布または偽計・威力により信用毀損行為又は業務妨害行為、その他の違法行為を行った場合
2.運営会社は、チャンネル提供者に対し、前項各号の該当性の判断のために調査を必要とすると判断した場合、チャンネル提供者に対し、その調査に協力するよう要請でき、チャンネル提供者は運営会社が必要と判断する資料を提出しなければなりません。
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