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改正国民投票法成立、解釈でなく改正を主張すべき

2014/06/18 15:02 投稿

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鈴木克昌代表代行・幹事長 定例記者会見(2014年6月13日)


6月13日、鈴木克昌代表代行・幹事長が定例の記者会見を行いました。
会見要旨は以下の通りです。


20140606鈴木幹事長会見


【 冒頭挨拶 】

いよいよ会期末ということで、本当に残りわずかになったわけだが、ここへ来て大きいのは集団的自衛権の解釈改憲ということで、どうやら限定的とは言え公明党が容認の方向に入るのではないかという報道がなされている。
ただ、当初言われていた20日、要するに会期内にというのは少し難しくなったという報道もあるが、事実のところは与党間の話し合いということだから分からないけれども、いずれにしても我々はこれに対して、やはり憲法改正を堂々とすべきだと、この場合はどうだとか、あの場合はどうだというような、時の政権がどうにでも出来るような解釈で、国家の重大な問題を決めていくというのは許されないと、やはり国会でしっかり議論すると同時に、国民の皆さんに最終的には判断をゆだねるべきだと思っている。
一部報道によると、国民の6割くらいが一部容認というようなことが報道されているけれども、私はその数字が本当なのか、非常に問題だと思っている。

再編がらみということで色々な動きが出てきているが、我党は前にも申し上げたように、維新と結いがどういう風な状況になっていくのか、また民主党がどういう風にやっていくのか、その辺のところを見極めた上で、原則的には一強多弱の状況を変えるということはもう当然のことだけれども、最終的に野党が少なくとも選挙協力とか統一会派とか、そして合併という状況に進んでいかない限り、この一強多弱の状況を打ち破ることは出来ないわけだから、そういう中で我々としても他党の動きを見ながら、最終的には小沢代表の判断で進めていくということになると思っている。
ただ、一部では年内解散もあるのではという話もあるので、ということになればあまりそこで、負担をかけるわけにもいかないという気もしているが、いずれにしても、まさにこの先どんなことが起きるのか分からないので、いつ何が起きてもいいように我々としては、その部分で中心的にはなれないまでもしっかりと発信・発言だけはしていきたいと思っている。


【 質疑要旨 】


国民投票法改正案成立を受けて

Q. 今日、国民投票法改正案が参議院で成立した。これの受け止めを。(共同通信)
A. これは、我党も提出者の一人として、私自身も審議で参議院にも呼ばれて答弁をさせていただいていることから、ある意味ではやれやれと、ようやく、長い道のりではあったけれどもやっと出来上がったと思います。
やはり、憲法の中に国民投票によってという文言があるわけだから、今までそれが実際に法としてなかったというところに問題があるわけで、ようやくそういう意味では改憲への道筋の体制が整ったということだから、我党が言っているように、集団的自衛権の問題についても、国の安全保障の問題についても、こういう体制が出来た以上、(安倍政権は)国民に信を問うべき、そういう思いを強くしているというところである。
いずれにしてもやれやれと思っている。
Q. 体制が出来たということで国民に信を問う思いを強くしているということだが、生活の党として優先するテーマはどのようにお考えか。(時事通信)
A. うちとしては例えば、憲法9条はそのままで、1項2項は変えてはならない。ただし、3項に国連の下で世界平和に貢献をしていくという体制が整うような、具体的な文言は別としても、そういうものが加憲をされるべきだと思っている。
それ以外にも、国会と地方自治体の権限、プライバシー権、環境権等々現在の憲法に言われていない部分を、逐次整備をしていく、整理をしていく必要があると思う。
優先順位ということになれば、それはやはり、まず国会が本当に国会としての機能を発揮できるような、そういうところをまず最初に国民にお伺いすべきと私個人は思っているけれども。
Q. 気が早いかもしれないけれども、理想的なスケジュール感、いつ最初に改正をするか等、次の通常国会に向けて、あればお聞かせいただきたい。(時事通信)
A. 最終的にはやはり、政府与党が考える方向ではあるけれども、我々としては今申し上げたようなことを、世論に対して訴えていく、そういう中で一つの流れが出来ていくのではないかと思っているが、我々が提出をするということは今、出来ないし考えてはいない。

集団的自衛権について

Q. 今の集団的自衛権に関しては、解釈ではだめだ、改正でやるべきだということだが、集団的自衛権をもとのところはどうお考えか。(フジテレビ)
A. これは最終的には国民の皆さんが決めることだと思っているが、私どもは基本的には個別的であれ、集団的であれ、急迫不正の、日本が攻められたという時は自衛権はあるということだから、そこであえて個別的・集団的という風に分ける必要があるのかどうかということも考えている。
だから、ただ単に集団的自衛権を行使して、他国で同盟国と共にということになるかもしれないけれども、戦火を交えるということは基本的にはするべきではないと思っており、国が攻められた時は、それは自衛権に集団的も個別的にもないと、この考え方は終始一貫主張し続けてきている。

だから、集団的自衛権をどういう風に考えるかということだけれども、同盟国、具体的にはアメリカと一緒に他国へ行って、戦火を交えるということについては基本的には我々はするべきではないと思っている。
ただ、繰り返しになるが、憲法9条も変えてしまって、どこの国へでも戦争に出かけることが出来るという風に、仮に憲法が改正されれば、それはもう国民の判断だから、それはまた状況が変わってくると思うけれども。
現在我々は、憲法9条1項、2項を変えないということを前提としているから、本党としては今申し上げたような流れだと思っている。

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