平成25年5月3日
生活の党代表 小沢一郎
本日、日本国憲法は施行から66年を迎えました。
憲法は国民の生命や財産、人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するために自分たちで決めたルールです。国会の憲法審査会において、改正論議が進行しています。旧来の護憲、改憲論議を超えて、憲法の本質、基本的理念、歴史的経過を踏まえ、根本に立ち返った議論が肝要であります。
日本国憲法は、大日本帝国憲法の73条の改正規定に則ってできあがりました。実質は改正ではなく、新しい憲法の制定でありました。一種の革命とも言えます。帝国憲法が自らの根幹である天皇主権を否定し、国民主権に大転換をしたからであります。
現行憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調の4つを基本理念、原理としています。96条の改正規定は、両院の3分の2を発議要件としており、これは基本理念、原理を否定する改正は認められないという考え方を示しています。
憲法改正の議論にあたっては、改正手続きのあり方を先行するのではなく、どのような憲法を想定し、どういう理念で作ろうとしているのかを明らかにすべきであります。現行憲法は確かにいろいろな面で現在の実勢に合わなくなってきており、国民の合意があれば改正することは当然のことであります。
生活の党は、憲法の4大原則である、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調を堅持すべきと考えます。96条の改正規定は憲法の趣旨から現状を維持すべきです。その上で、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲が必要だと考えます。
憲法は国民のためにあります。生活の党は、国民の皆さんがより幸せに、より安全に生活でき世界平和に貢献するルール作りをめざし、皆さんとともに積極的に議論して参ります。