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子ども用「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと」がわかりやすいけど肝心なことが書いていない件

2012/10/04 00:30 投稿

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キャッシュデータは違法じゃないよ、YouTubeやニコニコ動画で見るぶんには問題ないよ。ということこそ、みんなに伝えるべきかと! 10月1日から施行された違法ダウンロード刑罰化ですが、なにで合法で、どれが違法なのかがちょっとわからないところ、ありませんか? そこで文化庁の「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」を見てみました。ですが...。
 
【大きな画像や動画はこちら】
 
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」ページには、大人向けの「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と、「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」、2つのPDFファイルがあります。 いずれも何が刑罰の対象になるか記載されていますし、子ども用のほうはかなりわかりやすくまとめられているのですが、キャッシュデータに関しては大人向けの「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」にだけ、 ---------------------------------------
第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。
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と記載されており、「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」ではまったく触れられていません。ぷんすか。 というわけでワンスモア。YouTubeやニコニコ動画でいろんな動画を見るだけなら罰の対象にはなりません。平気ですよ。 他のダメなダウンロード、OKなダウンロードを知りたい方は、ライフハッカーの「10/1施行。30秒で分かる「違法ダウンロード刑罰化でできなくなること・変わらないこと」をご覧ください。
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A[文化庁]
10/1施行。30秒で分かる「違法ダウンロード刑罰化でできなくなること・変わらないこと」[ライフハッカー] (武者良太)

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