ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント(このサイトを運営している会社です)やドワンゴ・モバイル(「ドワンゴ」というCMでおなじみの着うたなどの配信を行っている会社です)では、ニコニコ動画でアップされた素晴らしい楽曲を作った方に「着うた配信しませんか?」という連絡をさせていただいています。

そのときに「もしご興味があれば、音楽出版も弊社で管理しますよ」という話をさせていただく場合もあると思います。

そんなとき「音楽出版」という言葉をはじめて聞いた方や、「言葉は知っているけど具体的にどういうものなのかよく解らない」という方もいらっしゃると思います。

そこで、「音楽出版を預けるとできるようになること」「音楽出版を預ける時に気を付けるべきこと」をすごく簡単に説明したいと思います。

今回は「超初級編」です。「もっと詳しいことを知りたい」という方は、このブロマガの深く探っていただいたり、お近くの浜町音楽ギルドのスタッフまでお問い合わせください(笑)


【音楽出版を預けるとできるようになること(メリット)】

1.「DAM」や「JOYSOUND」のような「カラオケ」に楽曲を入れて、かつ、正当な対価をもらうことができるようになります。

2.「ニコニコ動画」で再生されるたびに「著作権印税」をもらうことができます。

3.いろいろな音楽展開を行うための、楽曲の展開交渉や、契約交渉を出版社にやってもらうことができます。



【上記のメリットを得るためには、預け方をよく考えて!】

一口に「音楽出版を預ける」と言っても、実は「音楽出版の預け方にはいろいろある」のです。
自分が何をやりたいのか何を妨げられたくないのか、をよく考えたうえで、音楽出版を預けるか、預けないかを判断しましょう。



【音楽出版を預ける上で、考えるべきこと】

「音楽出版を預けませんか?」と聞かれたときには、下記のことを考えましょう。ドワンゴグループのスタッフに対しては、下記の内容を伝えていただければ、あなたにピッタリの音楽出版の預け方を提案いたします。

1.その曲を自分の同人CDに積極的に収録していきたいか。
2.その曲を他の人の同人CDに積極的に収録していきたいか。
3.その曲の歌詞を同人本に積極的に導入していきたいか。
4.その曲を芝居や舞台で積極的に使用したいか。
  (自分で劇団などをやっている方はこれに注意して!)
5.その曲を自分のWEBサイトで積極的に展開したいか。
6.その曲を「音楽管理団体と契約をしていないサイト」にアップしていきたいか。
  (ニコニコ動画やニコニコモンズは音楽管理団体と契約をしています)
7.その曲を「DAM」や「JOYSOUND」などのカラオケに入れ「音楽諸作権印税」をもらいたいか。
8.その曲が「ニコニコ動画」で再生されるたびに「音楽著作権印税」をもらいたいか。
  (ニコニコ動画の「クリエイター奨励プログラム」は音楽出版とはまったくの別物ですので、音楽出版を預ける預けないに関係なく、参加することができます)


まずは上記のことをよく考え、ご自身の意見をドワンゴグループのスタッフにお伝えください。
そうすれば「音楽出版を預けるべきかどうか」「預ける場合、どのような預け方が適切か」を懇切丁寧に回答してくれるはずです(笑)

今日はこの辺で。

文責(にへどん:浜町音楽ギルド)
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