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ボカロPのための音楽著作権&隣接権講座(中級編)Presented by 浜町音楽ギルド 解説#4

2013/06/19 16:37 投稿

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当生放送でJASRAC菅原理事長からご説明いただきました件におきまして、本日、JASRACより正式な補足ご説明をいただきましたので報告いたします。

尚、当該ご報告書はJASRAC様からワタシ(浜町音楽ギルド にへどん)あてにいただきましたが、諸事情により(笑)、ワタシの本名部分は「×」で隠させていただきます(ペコリ)

*********** 以下、いただいた報告書です **************

                                                            2013
618
×××××××××××××××××××
××××××× ×× ×××× 様
                           
                          一般社団法人 日本音楽著作権協会




                   530日付けのご質問に関する回答の件



拝啓 時下益々ご清栄のこと、お慶び申し上げます。
平素は、著作権制度へのご理解と、当協会の業務へのご協力を賜りまことにありがとうございます。
さて、標記の件につきまして、以下のとおり回答いたしますのでご確認ください。

また、回答内容をインターネットサイト「浜町音楽ギルドチャンネル」で公表いただいても差し支えありませんので、その旨申し添えます。
                                        敬具



                    記



1.JASRACに「インタラクティブ配信権」を信託した楽曲であっても、「著作者本人のサイトに」「非営利で(原価分までの売上はよい)」「プロモーションのために」アップされた場合には、著作権印税を免除いただけるとのご発言をいただきましたが(番組中1時間52分あたりから)、下記の点をご教授ください。


1-1.当該サイトにバナー広告が出ていても著作権印税は免除されるのでしょうか?


(回答)
JASRAC会員・信託者(作詞者・作曲者)自身が、運営するホームページ等でご自身の作品を配信する場合、以下の条件が整えば、会員・信託者自身による自己使用として取り扱い、使用料を免除しています。

・対価を得ずに行う配信であること
・日本国内での使用であること
・作品の関係権利者全員の同意を得ること

対価とは、情報料収入(使用料規定上では、インタラクティブ配信の利用の対価として、通常受信者が支払わなければならない料金を情報料と定めています)を指しており、バナー広告等の広告料等収入については、楽曲利用に係る直接的な対価とは見なしておりません。因って、自己使用に係る申請をしていただくことで、使用料を免除いたします。

なお、音楽出版者が運営するホームページ等で配信する場合は、上記の3つの条件に加えて、コピープロテクションなどの技術的保護手段を施すことが必要となります。


1-2.「著作者本人のサイト」ではなく「著作者が参加しているサークルで作っているサイト」の場合も同様でしょうか?

(回答)
自己使用は、あくまでJASRAC員や信託者自身が運営するサイト上で行う配信に限られます。
参加サークルで利用される場合は、手続きが必要となります。


1-3.この免除を行っていただくためには、具体的にどのような申請を行う必要がありますでしょうか?

(回答)
「自己使用届出書」「使用著作物届出書」「関係権利者同意書」等の書類を提出していただく必要がありますが、詳細につきましてはお手数ですが送信部ネットワーク課(03-3481-2120)までお問合せください。

なお、必要書類は、
JASRACのホームページよりダウンロードすることができます。(http://www.jasrac.or.jp/network/start/jiko.html)。


1-4.ボカロPさんから一番多く質問されるのが「クリプトン社の運営するピアプロにアップしたいのだけれど」ということですが、「配信権」を貴会に信託した楽曲をピアプロに使用料免除でアップすることは可能なのでしょうか?

(回答)
第三者の運営するサイト上で利用される場合は、自己使用の適用範囲外となるため、使用料を免除することは出来かねます。

なお、ピアプロにつきましては、
JASRACが管理していないオリジナル作品、またはそれらを改変した作品を利用することを前提としたサイト運営を行っているため、JASRACが管理する作品をアップロードして利用することは出来ません。



2.
JASRAC
に「録音権」を信託された楽曲であっても、「著作者本人が」「非営利(原価分までの売上はよい)の同人CDで」「プロモーションのため」であれば著作権使用料は免除いただけるとのご発言をいただきましたが(同じく番組中1時間52分あたりから)、下記の点をご教授ください。


2-1.通常「同人CD」は1000円程度で同人CD即売会やアニメイトやとらのあな等の店舗で販売することを前提にしています。確かに経理上の粗利は出ていますが手間等が多く、またボカロ
Pによっては在庫が残り、いわゆる「純利」が出ているかどうか微妙な商品も少なくありません。貴会の言われる「非営利」とはどこまでを指すのでしょうか。

(回答)
当該CDの頒布にあたり、記録メディア代や製作費等の実費(=原価)以内に販売価格を設定しているときは「非営利」として取り扱っております。

一方、販売価格が原価を超えていれば、対価を得ていると判断するため「非営利」として取り扱う
ことは出来かねます。

このように純利の有無で判断するものではございません。


2-2.条件が満たされて使用料免除ができる
CDの場合、具体的にどのような申請を行う必要がありますでしょうか?

(回答)
委託者ご本人が日本国内において非営利かつプロモーションを目的としたCDを作成する場合には「自己使用届出書」「使用著作物届出書」等の提出をもって使用料を免除させていただきます。

詳細につきましては、お手数ですが複製部録音課(
03-3481-2169)までお問い合わせください。



.「録音権をJASRACに信託した楽曲について、レコード会社は当該楽曲の著作者や当該楽曲を管理している出版社に連絡をすることなしに、JASRACに申請・印税の支払いをすることのみで自社のCDにカバー収録するという行為については、JASRACとしては承認をされているのでしょうか」という趣旨の質問を、生放送前の打ち合わせ時に弊社 甲斐の方からさせていただきましたが、番組中は他の議論に交じってしまい、詳細なご意見を伺えませんでした。
改めて、この件についての貴会のご意見をいただけませんでしょうか?

(回答)
JASRACからその楽曲の録音の許諾を得ていただければカバー収録することができます。但し、以下の点にご留意下さい。

【編曲・訳詞等の改変を加えた楽曲を収録する場合】
JASRACは、著作権法第27条に定める権利の委託を受けていないため、事前に同条に基づく許諾を著作権者に得ることが必要です。

~~~著作権法第
27条~~~

「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を占有する」


【既製音源(CD等)利用の場合】
・著作隣接権者(レコード会社等)の許諾が必要になります


<参考>
JASRAC管理楽曲が含まれた動画をニコニコ動画にアップロードする場合の注意事項について』

JASRACの許諾の範囲に含まれるものは、JASRAC管理楽曲を、自身で演奏したもの、自身の演奏に合わせて歌唱しているもの、MIDI等のソフトウェアで自作したもの等が対象

                                          以上

*********** 以上、いただいた報告書です **************

以上です。

ボカロPさんにとってとても大切な内容が書かれていると思いますので、一度じっくり読んでみてください。

JASRAC様、ご回答ありがとうございました。

(浜町音楽ギルド にへどん)

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