『そこそこ週刊・畠山理仁』

Vol.172 中間貯蔵施設は本当にできるのか

2015/09/30 13:00 投稿

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  • 東京電力福島第一原発事故
  • 中間貯蔵施設
  • 地権者
  • 最終処分
Vol.172
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          『そこそこ週刊・畠山理仁』

         中間貯蔵施設は本当にできるのか

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●用地取得は1年経過してもわずか0.4%
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 福島県が東京電力福島第一原発事故によって生じた除染廃棄物を30年間保管する「中間貯蔵施設」の受け入れを表明したのは昨年9月1日のことでした。それから1年以上が経過しています。
 国が中間貯蔵施設の建設予定地とした大熊町は2014年12月、双葉町は2015年1月になって建設容認を表明しました。実際に中間貯蔵施設を建設するためには用地を確保しなければなりませんが、用地取得は1年以上経過した今もうまくいっていません。
 登記上の地権者は2365人いますが、これまでに土地の契約交渉が成立したのはわずか9件。地権者全体の0.4%にすぎません。また、交渉すらできていない地権者が半数近く残っています。
 法律では「30年後に県外で最終処分」することが明記されています。しかし、建設予定地とされた場所の地権者たちは強い不信感を抱いています。
「どこかに必要な施設だとは思います。自分はどうする、と言われれば、売却ではなく賃貸契約を考えてはいるけれど、本当に30年後に戻ってくるのか。戻ってくるとしても、どんな状態で戻すのか。それがはっきりしないうちには首をタテに振るわけにはいきません」(双葉町の地権者)
「結局、最終処分場が県外に見つかりませんでしたということで、このまま大熊が最終処分場になるのではないか」(大熊町の町民)
 そんな声ばかりが聞かれるのです。 

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