不動産投資コラム

【マンション経営コラム|第69回】マンション経営で不動産所得をGET!経費として認められるのは?

2017/12/01 08:26 投稿

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マンション経営など不動産投資により得られる収入は不動産所得となります。不動産所得は確定申告が必要であり、所得税が徴収される対象です。しかし、必要な経費は収入から引くことが可能です。今回は、不動産所得やその経費について解説します。

不動産所得とは

不動産所得とは、土地や建物を貸し出すことによって得られる、賃料などの収入をいいます。具体的には、土地や建物などの不動産の貸し付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸し付け、船舶(20トン以上)や航空機の貸し付けなどを行うことによって得られる収入となります。

ただし、事業として不動産賃貸を行っている場合は事業所得であり、譲渡などによって利益を得る場合は譲渡所得となります。

不動産所得の計算方法

不動産所得は、総収入金額から必要経費を引いて計算したものになります。また総収入金額は、貸付けによって得る賃料収入が代表的なものになります。もっともこの総収入金額には、名義書換料や承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの、敷金や保証金などのうち返還を要しないもの、共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代なども含んで計算することが必要になります。これらのものの中には、総収入として見落としがちなものも多いため注意が必要です。

必要経費は、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものになります。たとえば、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などになります。

所得税は総収入金額ではなく、不動産所得金額によって計算されることになります。必要経費を多く計上することができれば節税効果も高いといえます。もちろん過剰な計上は脱税になってしまうため認められませんが、計上漏れがあるとその分余計に税金を支払わなくてはならなくなります。計上できるものについてはきちんと計上することが、賢いマンション経営といえます。

マンション経営で認められる経費

マンション経営で認められる経費は、具体的には以下になります。

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