窃盗容疑のかけられた男性に、「商品を盗もうとしたと認めるには合理的な疑いがある」との判断から、無罪判決が下されたことに、現在、ネット上では「なぜ?」と疑問視する声が相次いでいる。
今回、和歌山地裁によって無罪判決が下った男性(79)は、今年2月、和歌山市内のホームセンターを訪れた際に、塗料など900円相当を店外に持ち出したとして、万引きの疑いで逮捕された。しかし男性は、「一緒に店に来た知人を探そうとして、商品を持って店の外へ出ただけだった」と無罪を主張。窃盗として起訴されたものの、8月27日に出された判決により無罪となった。これに対しネット上では、
「これが無罪なら万引きの言い訳が全部これになっちゃうだろ」
「っていう協力万引きが以後流行るな 警察のお墨付きだし」
「この仰天判決を下した判事を、逆に訴えたいね。」
「この判決で確定したら、万引きって二人組でやれば捕まる可能性がかなり低くなるな」
「全国のあほが、『その手があったのか!!』 と思っているやろな」
...と、この判決により、今回のケースを模倣し、悪用する形での万引き事件が相次ぐのではないか?と危ぶむ声が相次いでいる。この男性の場合、一緒にいたという知人も、「買い物をするなら自分が代金を払うと言った」と証言したというが...今回の判決を受け、和歌山地方検察庁の次席検事は、「判決内容を検討し、上級庁と協議して適切に対処したい」としているが、今後 の窃盗事件に大きな影響を及ぼしかねない判決だけに、世間の注目が集まっている。
文・藤本秀太
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