▼第58号【Vol.0058】
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なかなか頻度を上げることができず申し訳ありません。半年ぶりに自身が主催するトークライブを行うため、今号では久しぶりにプレゼントを用意しましたよ。
※WEBサイトやツイッターでは書くことのできない「質問」にも基本的に
は全てお答えしたいと思いますので、ご意見ご感想も絶賛受付中です!
・Twitter: http://twitter.com/dfnt
・Mail: mag@dfnt.net
(メールが確実です!)
2013/05/13
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僕秩ヨシナガの「ネットの今。」
~ゆるいけどディープな「ツイッターやブログに書かない話」~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週の目次
1.僕秩プレミアム!
2.ヨシナガのゆるい日常日記(4/28~5/13)
3.情報告知
4.プレゼントコーナー
5.あとがき
※このメルマガは横幅35字(下線の幅)で読むことを前提に製作しています!
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───────────────────────────────────
1.僕秩プレミアム!
デジタルどっぷりな世界から見た、日常の中にある小さな発見や雑感のコラム
を不定期にお届けします。
───────────────────────────────────
■ 立体コピーの時代 (Writer:ヨシナガ)
ここ数か月、ひたすら3Dのスキャンとプリントを行ってきた。
その中で「法律や前例が無いための戸惑い」をたくさん感じて面白かったので、今日はそれを紹介したい。
まずわかりやすい例として紹介したいのはこちらの恐竜の骨のフィギュア(下)だ。
http://bok.jp/magimg/20130506_kyoryu.jpg
この骨は、よくある「印刷サンプル」ではなく、僕が国立科学博物館に行ってスキャンしてきたもの。Cubify Captureなどの新しい技術を使えば大がかりな機材を使わなくても携帯で写真を何枚か撮るだけで立体物のスキャンができるため、展示されていた撮影可能な恐竜の骨をスキャンして3Dプリントしてみたのだ。
実際に作ったフィギュアを手に取ると、歯などの細かい部分が完全にスキャンできていないとは言えかなりの完成度。お土産屋さんに置けばすぐに販売できるのではないか?と思える出来である。
ただ、これを量産して売ることは法律的に許されるのだろうか?
恐竜の骨自体に著作権や肖像権のようなものはないと思うので、もしもこれが粘土をこねて独自に作ったフィギュアであれば完全にOKだろう。
しかし今回のスキャンは創作とは違いコピーに近いものだ。何もかもが完全に同じ形なのだから絵画と言うよりは写真に近い。芸能人の似顔絵はOKでも写真がNGな場合があることを見てもわかるように、完全にコピーしたフィギュアを出すことは、粘土をこねることとは意味合いが違うのではないだろうか?
例えこの恐竜フィギュアを出すことが許されたとしても、対象が恐竜の骨ではなく「考える人」などの有名彫刻だったらどうだろうか?
さらに、展示会などに出品された未発売のアニメキャラフィギュアだったとしたらどうだろうか?
未発売のフィギュアを立体スキャンしてコピー販売するのは
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なかなか頻度を上げることができず申し訳ありません。半年ぶりに自身が主催するトークライブを行うため、今号では久しぶりにプレゼントを用意しましたよ。
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(メールが確実です!)
2013/05/13
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今週の目次
1.僕秩プレミアム!
2.ヨシナガのゆるい日常日記(4/28~5/13)
3.情報告知
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■ 立体コピーの時代 (Writer:ヨシナガ)
ここ数か月、ひたすら3Dのスキャンとプリントを行ってきた。
その中で「法律や前例が無いための戸惑い」をたくさん感じて面白かったので、今日はそれを紹介したい。
まずわかりやすい例として紹介したいのはこちらの恐竜の骨のフィギュア(下)だ。
http://bok.jp/magimg/20130506_kyoryu.jpg
この骨は、よくある「印刷サンプル」ではなく、僕が国立科学博物館に行ってスキャンしてきたもの。Cubify Captureなどの新しい技術を使えば大がかりな機材を使わなくても携帯で写真を何枚か撮るだけで立体物のスキャンができるため、展示されていた撮影可能な恐竜の骨をスキャンして3Dプリントしてみたのだ。
実際に作ったフィギュアを手に取ると、歯などの細かい部分が完全にスキャンできていないとは言えかなりの完成度。お土産屋さんに置けばすぐに販売できるのではないか?と思える出来である。
ただ、これを量産して売ることは法律的に許されるのだろうか?
恐竜の骨自体に著作権や肖像権のようなものはないと思うので、もしもこれが粘土をこねて独自に作ったフィギュアであれば完全にOKだろう。
しかし今回のスキャンは創作とは違いコピーに近いものだ。何もかもが完全に同じ形なのだから絵画と言うよりは写真に近い。芸能人の似顔絵はOKでも写真がNGな場合があることを見てもわかるように、完全にコピーしたフィギュアを出すことは、粘土をこねることとは意味合いが違うのではないだろうか?
例えこの恐竜フィギュアを出すことが許されたとしても、対象が恐竜の骨ではなく「考える人」などの有名彫刻だったらどうだろうか?
さらに、展示会などに出品された未発売のアニメキャラフィギュアだったとしたらどうだろうか?
未発売のフィギュアを立体スキャンしてコピー販売するのは
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