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少し前のことですが、 兵庫県神戸市で 飼っていた猫を
自宅マンションのベランダに置いた 高さ 約60センチの
鉄製焼却炉に入れ、 生きたまま焼いたとして 無職の女(31)を
逮捕したという ニュースを見ました。
焼いて殺しただけではなく、 その様子を スマートフォンで
動画撮影をし、 フェイスブックに投稿するという奇行。
焼却炉からは 犬1匹の死骸も 見つかったそうです。
私は すごい怒りと 深い悲しみに 陥りました。
なぜ そんなことが できるのでしょうか!?
こうした犯罪を 法で裁くことはできますが、
現在の動物愛護法では 刑が軽すぎます。
環境省のホームページにある 動物愛護法の概要を見ますと
・愛護動物をみだりに殺したり、 傷つけた者
→2年以下の懲役、 または 200万円以下の罰金
皆さま、 あまりにも 軽すぎるとは思いませんか。
なんのためらいもなくできる 残酷な凶行を 許すことはできません。
この犯人だけではなく、 動物を虐待死させた 無情な
凶悪犯罪者達には 極刑を 下していただきたいと 願います。
前々から 私はブログで 「動物虐待は凶悪犯罪の前兆」 と
申し上げてまいりました。 人であれ、 動物であれ、〝命の重さ〟は
平等です。 虐待をしても 軽い刑では 虐待をなくすことはできません。
現在の動物愛護法というのは、 時代に沿ったものではありません。
保健所の殺処分問題、 ペットショップ・ブリーダー問題、
動物実験の問題、 挙げれば沢山の問題があります。
早期に 法改正をして、 〝動物虐待〟に 歯止めをかけて
いただきたいと思います。
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では 皆さま 次号をお楽しみに。
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