今回扱うのは、第九十七段。全文を紹介すると… 其の物につきて、その物を費し損ふもの、數を知らずあり。身に虱あり。家に鼠あり。國に賊あり。小人に財(ざい)あり。君子に仁義あり。僧に法あり。いかにも兼好法師らしい、一筋縄ではいかない、不思議な文章。「そのものにとりついて、そのものを弱らせ、ダメにしてしまうものは数限りなくある。」なるほど、それはそうだろう。「身に虱あり」「家に鼠あり」「國に賊あり」これは説明されなくても、そのとおり。「小人に財あり」ちょっとひねってきたな。でもそうかも。ここまではいいのだが、後の二つは、一体どういう意味!?
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