第23回参議院議員選挙の投票日が迫り、インターネットを使った選挙運動も2013年7月20日いっぱいで終了。公職選挙法129条で「選挙期日の当日における選挙運動用文書図画の頒布」について禁止されており、投票日当日はあらゆる選挙運動ができなくなります。
※参考 【ネット選挙活動】「○○候補投票なう」は違反? ルールが明確でない投票日当日の「選挙活動」 – ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/366466 [リンク]
過去の国政選挙では、「投票なう」といったツイートの呼びかけが行われていることもあり、自分の行動をスマートフォンを使って撮影し『twitter』や『Facebook』などソーシャルメディアにアップしたい、と考えている人も多いはず。投票所によっては、最新の投票率を掲示しているところもあるので、それを個々のユーザーが画像つきでアップするならば速報的な意味も帯びます。
しかし、このような投票所内での撮影は認められているのでしょうか?
まず、公職選挙法では有権者自身の投票先を明らかにすることについて禁止する条項はありませんが、インターネットに掲載した場合は選挙運動用の文書図画を更新した、と見なされる可能性があります。もちろん、第三者の投票先を明らかにすることはNGです。
その上で、第六十条の投票所の秩序維持という項目で、「投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」とあります。つまり各投票所の管理者の責任において、状況によっては撮影をとがめられる場合が起こり得るということになります。
神奈川県川崎市の選挙管理委員会は「投票所内での撮影行為は認められるのか」という質問に対して、「法律では禁止されていませんがご遠慮をお願いしている」といい、理由については「ほかの有権者が不快に感じる可能性もある」とトラブルの懸念を挙げています。
一方、東京都選挙管理委員会では、「各投票所の管理者の裁量」としつつ、「混雑している時間や、周囲に誤解を招く行動は秩序維持の観点から避けてもらいたい」とやはり「OKではない」というニュアンス。その上で「観覧席等を設置している投票所ではこれまでも有権者が撮影等をしている」と事例を挙げており、投票所の秩序を守った中での行動を求めています。
他の自治体の選挙管理委員会も総じて「混乱を招く行動は避けてほしい」という見解だった投票日当日の画像撮影とネットへのアップ。ただ、逆に言えば秩序を乱さなければ大丈夫と捉えることもできます。いずれにしても、投票行為や投票所での行動は慎重に判断する必要がありそうです。
※画像は東京都選挙管理委員会ホームページより
http://www.h25sangiinsen.metro.tokyo.jp/
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