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猫虐待中継の男性、動物愛護法違反容疑などで書類送検される。動物愛護団体も告発。本人「反省している」

2014/07/19 12:00 投稿

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猫を溺れさせた映像

7月5日既報の、猫虐待中継をニコ生でしていた男性の件だが、7月9日付で動物愛護団体から大町警察署長宛の告発状が提出され、7月18日付で動物愛護法違反で検察に書類送検となった。本人は反省の弁を口にしていると報じられているが、猫の命は帰ってこない。

猫をおぼれさせ『ニコニコ生放送』で配信した男性が事情聴取を受ける 逮捕か?(http://getnews.jp/archives/615175)

■7月9日、動物愛護団体から告発→18日検察に書類送検
この事件は、7月5日頃、猫を嫌悪する男性「ぷりお」氏(ハンドルネーム)が金属製の檻の中に猫を入れ水に沈め、溺れ死なせるニコニコ生放送を行ったというもの。放送公開当時から批難が相次いでいた。

この件を重く見た動物愛護団体関係者9名が、7月9日、大町警察署に告発状を提出した。

告発状は動物愛護団体「全国動物ネットワークANIMAL NETWORK JAPAN」のページ(http://animalnetwork.jimdo.com/)に全文が掲載されている。

●動物愛護団体「ぷりお氏の行為は長時間猫を苦しめて死に至らしめるというもので極めて残酷」
告発状によると、「平成26年6月29日ころ、インターネット上の「ニコ生」というサイトに、「野生猫を川に沈めに行く生放送」という、生中継を行っていると思われる動画が流された。動画を流している者は、ハンドルネーム「ぷりお」という者であった。(中略)
 行為の態様は、徐々に衰弱させて遂には溺死させるというものであり、長時間をかけて苦しめながら死に至らしめるというものであって、極めて残酷なものである。
 従って、その者の本件行為は、上記の猫を、確定的な故意を以て殺害したものであり、動物愛護法44条1項に該当する犯罪を構成するものであることが明らかである。」としている。
これを受けて、男性は取り調べを受け、大町署は18日付で男性を動物愛護法違反容疑などで地検松本支部に書類送検された。
毎日新聞によると、「長野県小谷(おたり)村のアルバイトの男性(29)が、野良猫をおりに入れて川に沈める様子をインターネットの動画投稿サイトで生中継した問題で、長野県警大町署は18日、男性を動物愛護法違反容疑などで地検松本支部に書類送検した。

書類送検容疑は6月下旬、自宅敷地内で捕獲した猫をおりに閉じ込め、同村内の川に沈めて死なせ、川に捨てたとしている。」(http://mainichi.jp/select/news/20140719k0000e040001000c.html)

7月19日付の産経新聞によると、本人は容疑を認めており、「猫に家や畑を荒らされ困っていた所、たまたま猫が罠にひっかかったので駆除しようと思った。(ネット中継は)世間の反応が見たかった。反省している。」と、県警や新聞社に話したということだ。

書類送検は刑事訴訟法第246条に基づくもので、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。」と定められている。簡単にいえば、「ある程度の犯罪の捜査をしたら、起訴すべく検察官に書類と証拠を送りなさい。ただし、弁償が済んでいる・初犯で少額の万引きなど、軽い犯罪[微罪]であれば起訴の必要がないので書類送検はしなくても良いよ」という決まりである。

今後、この犯人にどのような処分がくだされるのであろうか。

(画像は「ニコ生 ぷりお 野生猫を川に沈めにいく放送1.2 co1768923」

https://www.youtube.com/watch?v=88GZ2yXelDQ よりキャプチャー)

※この記事はガジェ通ウェブライターの「松平東龍」が執筆しました。あなたもウェブライターになって一緒に執筆しませんか?

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