すき家休業手当

先日、ガジェット通信にて

「アラブの春」ならぬ「すき家の春」で人手不足が囁かれる中 今度は「パワーアップ工事中」が話題に
http://getnews.jp/archives/539920

という記事をお伝えした。

現在あちこちでパワーアップのため工事を行い、一時閉店が相次いでいる牛丼チェーンの「すき家」。ネットでは、「事前に告知もなくいきなり閉店するって変なんじゃね?」とか「三連休や春休みの稼ぎどきに、なんでいきなり閉店するんだ」といったような声もあがっている模様である。

いきなり閉店が決まってしまったら、ガッツリ働くつもりだったアルバイトの人とかはアテにしてた給料が入らなくなって大変なのではなかろうかと思われる。

そんな中、ネット上では、労働基準法により「すき家」側は最低でも賃金の6割を補償しないとダメという@syashingoさんのツイートが話題になっているようだ。

「すき家」相次ぐ閉店は「牛すき鍋定食導入で人員不足」のせい? 運営元のゼンショー「考えられない」 - ねとらぼhttp://t.co/chpJRqMdTさんから 改装工事のため閉店しているというが、その間バイトの休業補償はどうするのか。

労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。すき家が改装工事期間中は休めと言ったら補償しないとだめ。6割は最低なので10割の賃金補償を求めることは可能。

「改装工事のため閉鎖するから休め」と言われたら、会社の都合による休業かどうかを確かめ、控室などに貼られている本社通達などを写真撮影。店長や上司に「改装工事による店舗閉鎖中の賃金補償について確認する。「働いてないんだから出ないよ」というのは労基法違反。すぐに労働組合に相談を。

シフト表や給与明細書を取っておけば、平均賃金を計算できる。平均賃金とは、事由発生日以前3ヵ月間の賃金総額を事由発生日以前3ヵ月間の暦日数で割ったもの。事由発生日というは大まかに言って店舗閉鎖が始まった日。店舗閉鎖中は有給休暇を使えというもの労基法違反。泣き寝入りをせずに請求を。

以下、まとめ:すき家の「パワーアップ工事中」の間の休業手当について

http://cureco.jp/view/122

とのことである。とはいえ、『Wikipedia』の「ゼンショー 労働問題」の項目にあるように、これまでも労働者にさまざまなアクロバティックな対応を行ってきた「すき家」、すんなり休業手当を払ってくれるのであろうか? 注目である。

※画像は『Twitter』より

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