今回はcount3to1さんのブログ『三つ数えろ』からご寄稿いただきました。
■会社が秘密にしたい振替休日と代休の違い
日常的に使っている「振休」と「代休」ですが、正しい使い分けは出来ていますか?「休日に働いた替わりに別の日に休みをとる」という一見同じような制度ですが、社員に払われる賃金に違いがありますので注意してください。
●振替休日のポイントは「事前予告」
「振替休日」とは、「事前に」休日を出勤日とし、そのかわりに他の出勤日を休日とする制度です。これにより「事前に」指定した休日に労働した日については通常の出勤となり、休日労働についての割増賃金は発生しません。ちなみに休日労働した場合の割増賃金は「通常の賃金の35%増し」で、日給10,000円の従業員ならば13,500円になります。
また、振替休日の実施については以下要件が会社側に求められます。
・ 振替休日ついて、就業規則等に規定する。
・ 振り替える休日を事前に特定し、従業員には前日までに予告する。
・ 4週4日の休日は確保する。
●代休のポイントは「事後」「割増賃金」
「代休」とは、労働法令で規定のある制度ではなく、会社が独自に採用し、法定休日を確保するという労務管理的な任意制度です。事前の予告のない休日出勤が行われた場合に、その代わりとして以後のある出勤日を休日として与える制度をいいます。「事後の」対処であるため振替休日とは見なされず、会社はその出勤日に対して休日労働の割増賃金を支払う必要があります。
●休日出勤の際に気をつけること
休日に仕事を行った場合、その替わり/代わりとして翌週休みをもらえたとしても、それが振休なのか代休だったのかによって、賃金の面では異なります。会社は休日出勤について割増賃金が発生しない振替休日と見なしたがるということを覚えておいてください。
また、残業についてもいえることですが、休日出勤は基本的に「会社(上司)の指示があって」行う労働です。しかし通常の勤務時間では終わらない仕事を指示された、また休日は静かで仕事がはかどるという理由で社員が自主的に休日出勤した場合であっても、会社がその事実を知っていれば(場合によっては知らなくても)「黙示的な指示」として休日出勤と見なされることがあります。
とはいえここは揉めるところです。労災などの問題も絡んでくる可能性があるので、労使双方が不幸になる自発的な休日出勤は控えるべきでしょう。
いずれにしても4週4日の休日が与えられていない場合は35条違反ですので労基署に匿名でご報告しておきましょう(気軽に行うことが大切です)。6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰がお待ちしております。
執筆: この記事はcount3to1さんのブログ『三つ数えろ』からご寄稿いただきました。
寄稿いただいた記事は2013年11月22日時点のものです。
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