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令和6年受験用[Step.2宅建業法19]手付金等の保全措置
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宅建講座Step.2実戦応用編(ビーグッド教育企画)
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手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。
配信期間
2024年03月12日 12:35 から
2038年01月01日 00:00 まで