令和6年受験用[Step.2宅建業法15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限

再生時間
13:45
再生数
1

令和6年受験用[Step.2宅建業法15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限

入会すると見放題になる動画です

宅建講座Step.2実戦応用編(ビーグッド教育企画)

チャンネルに入会 ¥4800/月 (税込) 入会で見放題になる他の動画をチェック

利用規約と視聴デバイスをご確認の上ご視聴ください。

視聴可能なデバイス
  • PC/Mac
  • iPhone・iPad・iPod Android・その他

民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。

配信期間

2024年03月12日 12:32 から

2038年01月01日 00:00 まで

宅建講座Step.2実戦応用編(ビーグッド教育企画)

宅建講座Step.2実戦応用編(ビーグッド教育企画)

月額
¥4,800  (税込)
このチャンネルの詳細