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令和6年受験用[Step.2宅建業法18]手付に関するルール
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宅建講座Step.2実戦応用編(ビーグッド教育企画)
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売買契約において、買主が売主に納める手付についても、宅建業法上の規制があります。まず、手付の額は、売買代金の20%以下でなければいけません。また、買主は、売主が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄するだけで、契約を解除することができます。損害賠償などを負担する必要はありません。
配信期間
2023年04月27日 17:36 から
2038年01月01日 00:00 まで