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令和6年受験用[Step.2宅建業法17]損害賠償額の予定等の制限
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宅建講座Step.2実戦応用編(ビーグッド教育企画)
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売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。
配信期間
2023年04月27日 17:34 から
2038年01月01日 00:00 まで