鋼音屋

「のまネコ」問題の時
Q. AAは文字と記号、のまネコは文字と記号ではない。そこがオリジナリティじゃないの?
A. 創作性はどこかという最終的な判断は司法にありますが、
   社団法人著作権情報センターの窓口では
   AAの文字間を繋いだ程度では新たな創作物とは呼べないおそれが強い、とのことです。

ってことがあったらしいけどそうするとまそ氏の権利もどうなのかわからなくなってきますよね?

個人的には、二次創作だろうが三次創作だろうが四だろうが
元があってのものなんだから権利主張する方がおかしい気もするんですけどね。

No.4 126ヶ月前
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