ikachin のコメント

横から失礼します。
HDCPの件について、少し調べてみました。
法律に詳しくなく、解釈に誤りがある可能性があるため、あくまで参考までに。

著作権法 第30条2項によると、技術的保護の回避自体が私的利用であったとしても違法になるようです。
ただし、ここでいう技術的保護というものについて、著作権法の第2条20項にて定められており、
そこを見た感じでは、技術的保護というものは、著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除いた
 ・著作権等を侵害する行為の防止
 ・防止の結果に著しく障害を生じさせる行為の抑止
であるとのことでした。
ということは、最終的に著作権を有する側の判断しだいでOKということではないでしょうか?
抑止の行為にひっかかりそうな気もしますが。

No.49 116ヶ月前

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