個人Aがソフト会社Bのソフトの違法コピーを故意に使用したとしたら、どうして犯罪が成立しないの? 親告罪だからってのは通用しない。親告罪は訴訟条件(公訴提起の条件)に過ぎないんだから、実体法上の犯罪成立と関係はない。見逃してやると言われれば(告訴がなければ)犯罪自体成立しないみたいな論調の人がいるみたいだけど、例えば強制わいせつだって親告罪だ。 告訴があろうがなかろうが犯罪は犯罪でしょ。叩かれても当たり前じゃないの? ちなみに犯罪成立のための故意については、構成要件該当性の認識・認容があればよく、違法性を明確に意識することまでは必要ないとされている。つまり漠然と違法かもしれないなと思ってる程度でも故意の成立に欠けるところは全くない。 だから違法だと知りませんでしたっていうのも理論上は通用しないんだよ。それは過失とはべつもの。 あと「示談」とか言ってる人いるけど、示談って犯罪成立を認めたうえで弁償金の支払条件等を決めて双方が記名押印するものだよ?しかも会社の場合は代表者権限のある人間の記名押印がないといけないし。そんなもの作ったの? 単に週末でくそ忙しいアドビに携帯で電話してワーッと事情説明しただけでしょ。 アドビだってどこの誰かわかんない奴が相手なわけだし、本当のこと言ってるかもわかんないし、いちいち訴訟を検討するほど暇じゃないだけ。 タイチョーが逮捕されろ・訴えられろなんて考えてないし、程度問題的に、民事や刑事の訴訟になるとも全く思わないけど、でもやったことは法に触れてる。それを法的に問題ないとか言う素人理論が目に余る。わけのわかんない擁護してる信者は反省したほうが良いよ。 調子に乗ってるから足元掬われるんだよ。 無邪気なわがままキャラが魅力だったのに、何かしら白塗りで隠してたことは何も触れてないしさ、その悪い意味で「大人」なセコさにがっかりだ。
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(ID:3479233)
個人Aがソフト会社Bのソフトの違法コピーを故意に使用したとしたら、どうして犯罪が成立しないの?
親告罪だからってのは通用しない。親告罪は訴訟条件(公訴提起の条件)に過ぎないんだから、実体法上の犯罪成立と関係はない。見逃してやると言われれば(告訴がなければ)犯罪自体成立しないみたいな論調の人がいるみたいだけど、例えば強制わいせつだって親告罪だ。
告訴があろうがなかろうが犯罪は犯罪でしょ。叩かれても当たり前じゃないの?
ちなみに犯罪成立のための故意については、構成要件該当性の認識・認容があればよく、違法性を明確に意識することまでは必要ないとされている。つまり漠然と違法かもしれないなと思ってる程度でも故意の成立に欠けるところは全くない。
だから違法だと知りませんでしたっていうのも理論上は通用しないんだよ。それは過失とはべつもの。
あと「示談」とか言ってる人いるけど、示談って犯罪成立を認めたうえで弁償金の支払条件等を決めて双方が記名押印するものだよ?しかも会社の場合は代表者権限のある人間の記名押印がないといけないし。そんなもの作ったの?
単に週末でくそ忙しいアドビに携帯で電話してワーッと事情説明しただけでしょ。
アドビだってどこの誰かわかんない奴が相手なわけだし、本当のこと言ってるかもわかんないし、いちいち訴訟を検討するほど暇じゃないだけ。
タイチョーが逮捕されろ・訴えられろなんて考えてないし、程度問題的に、民事や刑事の訴訟になるとも全く思わないけど、でもやったことは法に触れてる。それを法的に問題ないとか言う素人理論が目に余る。わけのわかんない擁護してる信者は反省したほうが良いよ。
調子に乗ってるから足元掬われるんだよ。
無邪気なわがままキャラが魅力だったのに、何かしら白塗りで隠してたことは何も触れてないしさ、その悪い意味で「大人」なセコさにがっかりだ。