>>9 著作権法 第三十二条の「引用」に当たるので、著作権上の問題はないと思います。肖像権とか、他の問題はあるかもね。 著作権法 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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『ライフログ』生主ブロマガ
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著作権法 第三十二条の「引用」に当たるので、著作権上の問題はないと思います。肖像権とか、他の問題はあるかもね。
著作権法
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。