公職選挙法 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 選挙妨害が公職選挙法上の罪であることも知らないと、>>4のような恥ずかしいコメントをするはめになります。 デモと投票くらいしか政治参加してこなかった人の典型といえましょう。
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孫崎享チャンネル
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公職選挙法
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
選挙妨害が公職選挙法上の罪であることも知らないと、>>4のような恥ずかしいコメントをするはめになります。
デモと投票くらいしか政治参加してこなかった人の典型といえましょう。